■ 上新地区連合自治会・会則

上新地区連合自治会会則

 

第1章 総則

第1条 本会は上新地区連合自治会と称し(以下「会」という)事務所を会長宅に置く。

第2条 会は、上菅田町、新井町地区(以下「地区」という)の自治会(以下「会員自治会」という)(笹山団地、笹山公社団地、千丸台団地の自治会を除く)をもって構成する。

2 新たに会への加入は、文書をもって会長に提出し役員会の審議をえる。

第3条 会は、民主主義の精神に基づき会員自治会相互の親睦と連絡を図り、地区の発展を期することを目的とする。

第4条 会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1)会員自治会の連絡調整、並びに地区内の他団体との連絡調整に関すること。

(2)地区内の自主的広報活動、並びに行政機関からの広報伝達協力に関すること。

(3)行政機関、その他公共機関に対する地区住民の陳情、要望、意見、苦情等の取扱に関すること。

(4)その他、会の目的達成に必要なこと。

  前項(2)(3)項の事業推進のため、広報部会を置き、会則は別に定める。


第2章 機関

  第5条 本会の構成は総会、役員会、集会とし会長が招集する。

  第6条 総会は毎年1回開催し、役員会の審議決定事項の報告を受ける。

  第7条 役員会は、役員をもって構成し必要に応じて随時開催する。

  第8条 役員会は、会長を議長とし、次の事項を審議決定して会務を運営する。

(1)事業計画、予算編成に関すること。

(2)事業計画、決算報告に関すること。

(3)役員選出及び顧問、相談役の委嘱に関すること。

(4)その他、会務運営に必要なこと。

 第9条 役員会の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決する。但し、可否同数の時は議長がこれを決する。


第3章 役員

 第10条 会に次の役員をおく。

(1)会長1名(2)副会長若干名(3)会計1名(4)理事

(5)監事2名

  

 第11条 役員及び補欠役員の選出は、会員自治会の代表者又はこれに代わる者の互選による。

 第12条 役員の任期は原則2年とする。ただし再任を妨げない。

(1)役員の任期が満了しても後任者が就任するまではその職務に従う。

(2)補欠役員の任期は前任者の残余期間とする。

 第13条 会長は会を代表し会務を総理する。

(1)副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。

(2)会計は会計事務を担当する。

(3)理事は分担して会務に従事する。

(4)監事は会計を監査する。

 第14条 会に顧問、相談役をおくことができる。

 

第4章 会計

 第15条 会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

 第16条 会費は毎年度、会費自治会の分担金を定め、2期に分割して徴収する。

 第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


 

 

  付則(1)本会則は役員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

(2)本会則は昭和45年4月1日から実施する。

    (3)本会則は昭和50年4月1日から実施する。

    (4)本会則は平成 3年4月1日から実施する。

    (5)本会則は平成22年5月16日から実施する。